平成28年6月に宅地建物取引業法が一部改正され、平成30年4月から既存住宅の売買時に「既存住宅状況調査」に関する説明が義務付けれられました。
既存住宅状況調査の実施は、「既存住宅状況調査技術者」に認定された建築士にのみ認められております。
桐生支部では次の会員が既存住宅状況調査技術者となっております。
※既存住宅状況調査技術者制度の詳細については、国土交通省のホームページにてご確認ください。